医薬品販売に関する記載事項

店舗の管理・運営関係

実店舗の写真
許可区分
店舗販売業
許可証の記載事項
販売許可No.:第2-2231号
販売許可年月日:令和3年6月1日~令和9年5月31日
開設者氏名:メルスモン製薬株式会社 代表取締役 行徳明比古
店舗の名称:メルスモン製薬株式会社 川口営業所
所在地:埼玉県川口市末広1丁目13番18号
所管自治体:川口市
店舗の管理者名
[登録販売者]
成田正洋
店舗に勤務する薬剤師
登録販売者の別、氏名、担当業務等
[登録販売者]
清水満 (医薬品の受注、保管、陳列、発送)
成田正洋 (医薬品の受注、情報提供、販売、相談)
河村貴裕 (医薬品の受注、情報提供、販売、相談)
現在勤務中の薬剤師
登録販売者の別、氏名
[登録販売者]
清水満 (販売従事登録番号 第11-11-00385号)
成田正洋 (販売従事登録番号 第11-11-00192号)
河村貴裕 (販売従事登録番号 第13-08-12500号)

[勤務時間]
平日9:00~17:00
勤務者の名札等による区別に関する説明
登録販売者:名札に登録販売者と表示
一般従事者:名札に一般従事者と表示
取り扱う一般用医薬品の区分
第2類医薬品
当店で取り扱う一般用医薬品は、使用期限が最短でも1年以上のものを販売しております。
営業時間、営業時間外の相談時間
[営業時間]
平日9:00~17:00

[相談応需可能時間]
平日9:00~17:00
通常相談時及び緊急時の連絡先
メルスモン製薬株式会社 川口営業所
埼玉県川口市末広1-13-18
TEL 048-223-1907
FAX 048-224-5355

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度関係

要指導医薬品の定義、解説
要指導医薬品とは
下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著し くないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選 択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬 剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なも の。

イ 医療用から一般用に移行して間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬
ロ 再審査を終えていない医療用としての使用経験がない一般用医薬品
ハ 毒薬
ニ 劇薬
第1類医薬品の定義、解説
第1類医薬品とは
その副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。 一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は 一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分は 安全性上特に注意を要する成分として独立した分類とすることが適当であるとして、厚労省はこれを第1類医薬品としています。
第2類医薬品の定義、解説
第2類医薬品とは
比較的リスクが高く、まれに日常生活に支障を来すおそれがある成分。その中でも、 相互作用や患者背景等の条件によって、 健康被害のリスクが高まるものや依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品の定義、解説
第3類医薬品とは
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、 日常生活に支障を来す程度ではないが、 身体の変調・不調が起こるおそれがある医薬品を第3類医薬品としています。
要指導医薬品、第1類~第3類医薬品の表示や情報提供に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の表示に関する解説 一般用医薬品のリスク区分ごとに、 「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、 枠で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。

[医薬品の情報提供]
当店は第2類医薬品のタイツコウ軟膏のみの販売です。
指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
a) 第2類医薬品のうち、特に注意を要するものを指定第2類医薬品としています。
b)指定第2類医薬品は情報提供を行う設備から7m以内に陳列します。
c)指定第2類医薬品は、ホームページ等の販売サイトにおいて「指定2類医薬品」と表示します。
d)必要に応じて禁忌を確認し、専門医療機関の受診を勧奨します。
医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品や第1類医薬品は、購入者又は使用者が進入できないような場所や鍵をかけた棚等、直接手に取れない場所に陳列しています。
一般用医薬品はリスク区分ごとに分けて陳列しています。
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
第2類医薬品のタイツコウ軟膏のみ販売しています。
副作用被害救済制度
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、 副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、 医療費等の諸給付をして被害者の救済を行う制度が「独立行政法人医療品医療機器総合機構法」という法律によって定められています。
お問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
TEL 0120-149-931
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的
下記の場合を除いてはお客様の断りなく、第三者に販売記録等の個人情報を開示・提供することはいたしません。
a)法令に基づく場合。
b)人の生命又は財産といった具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、 これを保護するために個人情報の利用が必要である場合。
c)公衆衛生の向上又は児童法令に基づく場合、 及び国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。
d)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。
その他必要な事項
a)医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守ってお使い下さい。
b)苦情相談窓口 川口市保健所 TEL 048-423-6614